高額療養費シミュレーション監修:東 社会保険労務士事務所 代表 小高 東
高額療養費の自己負担額の試算をしてみましょう
高額療養費制度とは、1ヵ月に支払った医療費の窓口負担額が一定額を超えた場合に、その超えた負担額を加入している医療保険が支給する制度です。なお、年齢や所得によって、最終的な自己負担額となる「負担の上限額」が異なります。
ペン製剤またはシリンジ製剤で注射治療をする場合の負担する金額についてシミュレーションしてみましょう。
なお、病院で毎月バイアル製剤を処方され、注射治療されている方はこちらからご確認ください。
Q年収はどの区分に当てはまりますか?
Q直近12ヵ月間で既に3回以上高額療養費制度を利用しましたか?
※同じ医療保険に加入している家族間(同一世帯)で、直近12ヵ月の間に、高額療養費の支給を受けた月が
3回以上ある場合は、4回目から「多数回該当」という扱いになり、自己負担の上限額が引き下がります。
A自己負担額一覧
●初回~3回目投与までは導入指導を考慮し、毎月処方としています。
※1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、144,000円の上限を設けています。
注)9回目以降も一度支払いをし、保険者(協会けんぽ、健保組合、市区町村)に申請することにより、144,000円を超えた分が戻ってきます。また、144,000円については前年8/1〜7/31までの期間についての負担額合計となります。
●こちらに示している金額はあくまでも概算であり、自治体や医療保険組合の補助制度、世帯での合算などにより金額が異なる場合があります。
●上記の金額以外に、診察や検査、他のお薬の費用などが別途発生します。
●1ヵ月が5週ある月では、上記とは異なる場合があります。
●医療保険組合独自の付加給付が利用できる場合があります。